この製品は特許権取得済とか特許出願中あるとか雑誌やその業界で話題になったりしますが、ここで発明とはいったいなんでしょうか?
法律的には発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとされております。
一方、これと同じようなもので実用新案の対象となる考案とはどこが違うのか?
この点に関しましては、特許の方は高度な創作を取り扱うのに対して、実用新案では特許までの高度性は要求されておりません。また、実用新案は物の形状や構造等の考案が対象となりますが、特許では、物に限らず方法の発明も特許の対象となる点が異なります。
「自然法則を利用した…」具体的にはどのようものでしょうか?
この点のよくあげられるものとして真珠で有名なミキモトの事例があります。
貝を使った真珠の養殖技術(方法)の発明などは、まさに自然法則を利用ですね。
ただこの養殖の成功率はかなり低いと言われてます。
しかし、たとえ確率は低くても一定の再生可能性があれば発明として成立すると解されてます。